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前出の岡田さんのサイトで、地方政治学者から地方政治や条例案などについて、ネット上で個人レクチャを受けました。 読みにくいでしょうが、掲示板のログをそのまま載せます。
「政治」と「行政」・序 聞きかじりの区民(407) 投稿日:2001年02月12日<月>09時23分
地方議会の議員は、条例案を作成できないんでしょうか。 議会が条例案を作成できないことが、「政治」と「行政」のねじれを生んでいると思いますので、基礎知識としてお教えください。 因みに我が台東区の第4回定例会では、可決13件のうち議員提案は1件だけで、それは「羽田空港の国際化に関する意見書」でした。
「法制局のような部署がないので作成できない」という話もありました。 しかし、区長提案を作成する職員はいるのです。 そのような職員を議会事務局に置くような事務分掌にして、異動させればいいと思っているのです。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取(373) 投稿日:2001年02月12日<月>14時56分
> 地方議会の議員は、条例案を作成できないんでしょうか。 >
議会が条例案を作成できないことが、「政治」と「行政」のねじれを生んでいると思いますので、基礎知識としてお教えください。 >
因みに我が台東区の第4回定例会では、可決13件のうち議員提案は1件だけで、それは「羽田空港の国際化に関する意見書」でした。 >
「法制局のような部署がないので作成できない」という話もありました。 > しかし、区長提案を作成する職員はいるのです。 >
そのような職員を議会事務局に置くような事務分掌にして、異動させればいいと思っているのです。
地方自治法では以下のようにはっきりと書いてあります。
第112条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
《改正》平11法087 3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
すごいでしょう。「予算の編成権はない」んですよ。できるのは質問だけ。
ともあれ、条例案を作って議会に出すことはできるわけです。 しかし上手くいかない。
基本的には、中央政府の議会で起こっている問題と同じです。 議員は法律を書けない。書けないから官僚が書く。官僚に書かせつづける からいつまでたっても書けるようにならない。国会の場合は議会事務局 や法制局があって、「ご要望があれば」いつでもご協力いたしますという ことになっているのだが、地域の議会の事務局は、デモスへの外向きにおいて は「電話番」のようになっており、議会内では「小間使い」のようです。
昨今起こっている微妙な変化、地殻変動に注目するすれば、じっさいの 地域議会で議員が変わりつつある事例もあるのでしょうが、私はまだ 不勉強でデータを持っていません。
自治体の議員の方。あるいは身近でそれを見守っている方。 あるいは、地方自治専門の政治学者、行政学者の皆さん。 書き込んでいただけるとありがたいです。
条例案作成の現実 聞きかじりの区民(231) 投稿日:2001年02月12日<月>16時33分
住民は議員を監視(選挙と言う手段で)する。 議員は条例を以って行政を監視する。 行政はその施策で住民を監視する。
大雑把に言うと、このトライアングルがじゃんけんのように機能して、区政を円滑に進めていくのが本来の姿だと思います。
もう少し、「議員立法」(条例案の作成)の実際についてお話を聞かせてください。
Re:条例案作成の現実1 音頭取り友人(705) 投稿日:2001年03月23日<金>11時18分
沖縄の音頭取り友人です。とても遅くなりましたが、自治研究者として 下の質問に答えておきたいと思います。
> もう少し、「議員立法」(条例案の作成)の実際についてお話を聞かせてください。
まずはタテマエ: 自治法112条で、「議員の議案提出権」が定められており、それによると、議員は、予算以外の議会の議決事項に関するすべての議案の提出権が認めらています。 当然ながら条例案もこれに含まれます。 ただし、議員定数の8分の1以上の賛成がないといけません。30名程度の議会だと4人以上ということです。
Re:条例案作成の現実2 音頭取り友人(773) 投稿日:2001年03月23日<金>11時19分
が、実際問題として、ほとんど議員発案がなかったのは、 議会と議員の役割に対する議員自体の認識、社会自体での認識の問題が 根底にあることは当然ですが、それ以外に次の具体的理由があると一般的に 考えらます。
@議会運営委員会の存在 これは、自治法上認められた議会の議事の進め方を決める委員会です。 だいたい与党があるいは話し合いに快く応じてくれる野党が独占し、予測のつかない与党や執行部に不利そうな議案を乱発しそうな少数会派や議員は、当然ながら排除されます。 議題の設定、審議の時間など、すべてここで決定されるので、がんばって案を練り、八分の1を確保し、条例案を提出できたとしても、どのように審議されるかについては、どうにもならないということになるわけです。つまり、まともに審議される可能性が低いと言うことです。
A常任委員会の割り振り 条例制定過程における議会の実質的な役割は、委員会において果たされます。しかし、どの議員をどの委員会に所属させるかに関して、与党とものわかりいい野党との談合があるわけです。ということは、大きな会派に属していれば、自分の希望する専門的な委員会にいけるかもしれないですが、議会の和(なれ合い)に反するような議員はまったく関係ない委員会に割り振りされてしまう可能性が高いわけです。で、条例制定過程の重要な実質審議から除外されてしまう。
B議員の役人への情報請求 ある委員会に所属している議員により審議上必要な情報の請求が職員になされた場合、その職員は職務上、必要な情報を提供するでしょう。その委員会に所属していなくても与党有力議員の場合でも、ありとあらゆる情報を提供すると思います。 執行部提案の議案に賛成してくれそうだからです。 が、その委員会に所属していない議員が行政への対抗議案を作成するため情報請求を行った場合、おなじレベルで情報を提供するか、疑わしい訳です。そういう問題があります。
C政務調査費の使われ方 議員には給料とは別に政策調査立案のためにと称して調査費が与えられます。 30万都市で80万円といったところでしょうか。で、実際にこれが調査に使われればいいのですが、ほとんど使われません。ほとんどの議員にとって後援会事務所(とその機能)の維持で精一杯というところが日本の自治体の現実ではないでしょうか。問題は、ほとんどいままで、これが外務省の機密費のように、使途不明のまま許されていたことです。現在、先進的な自治体では、議員政策調査費の情報公開が実現されつつありますが、大半はまだまだです。むちゃくちゃな用途であっても、予算承認するのは議会で決算も議会と議員自身、調査費が市民の前にさらされる日は遠いです。
あと補足するとすれば、与党議員が議員発案しないのは、身内あるはボス(行政首長)が手足(職員)を使って準備してくれるものが(与党の)条例案で、それ以外に条例案を出すと言うことは、与党に風波を立てたいと思わない限りできないということでしょうか。
自治体の議員になったことはなく、見聞と研究上からの知識です。間違っている部分、足りない部分もあるかもしれません。主として四つ問題点があることを指摘しましたが、 ””””それでも、なお”””””” 条例案を議員が発案しないのは、例え不利な野党議員であったとしても 議員の怠慢だと、主張して良いと思います。
理由は、それが議員の仕事だから、と言いたいところですが (ほんとうにそう思う)、例えまともに審議される見込みがなくても 議員の議案提出は、議員及び議会の立法(条例)制定能力の向上に繋がり、 立法の能力の官僚制による独占を打破することに繋がっていくと思われる からです。
また、制度的物理的条件がどんなに不利でも、議案提出権そのものが否定されている訳ではありません。議案を提出する気になれば、かならずできます。要は議員の条例発案やる気の問題とそのやる気を基準に選挙民が投票してくれるかどうかです。
選挙民の側とすれば、同時に直接請求で自分たち自身が立法能力を身につけていくことです。どんどん立法(条例案作成)していきましょう。これが議員への脅しと励ましになります。
レス長くなってすみませんでした。
条例案を作成する 聞きかじりの区民(940) 投稿日:2001年03月27日<火>15時49分
音頭取り友人さん、ありがとうございます。 流し読みさせていただいただけですが、勇気100倍です。
まず、公約を掲げていてもその根拠となる条例案を持っていないようでは、 その公約の実現性に疑問を呈していいわけです。 住民からの陳情や請願も、条例案が作れなければ、受け付けられていないのと同じです。
そのほか、議院運営委員会・常任委員会の実情なども、さもありなんと頷きながら 読ませていただきました。
現在デモスの側でも、議員の発言に対して、「開かれた行政」とか「行政の立場」といったレスが見られます。 議会と行政を混同しているデモスがいます。 我が台東区では、区議はそのあたりを自覚し始めたようですが、相手が町会ですと、票が絡んでくるので、あまり強く言えないようです。 (台東区の町会組織は、とても発言力が強く、区議や行政をあごで使います。)
ここで区議に条例案作成能力があれば、議会と行政の関係は正常化し、 本来の業務が円滑に遂行され、かつその抑止作用も働くと思います。 ネット社会では、これらの情報公開を進めることで、民度(いやな言葉ですが)も 上がり、昨今の閉塞感は打開されると思います。 (ホントかいなと思いながらも、そうならんかなという期待も含めて・・・)
デモスは議会と行政の区別を、議会は法律・条例の作成を。 でも、「条例案の作成」はどういうところに相談したらいいんでしょう。 住民運動も、条例案を引っさげてやれば、その迫力は格段に違うでしょうから。
Re:条例案を作成する 音頭取り友人(822) 投稿日:2001年03月28日<水>11時47分
音頭取り友人です。行政学・地方自治が専門ですが、 最近は安全保障ばっかし勉強しています。さて、
> 現在デモスの側でも、議員の発言に対して、「開かれた行政」とか「行政の立場」といったレスが見られます。 >
議会と行政を混同しているデモスがいます。
これには、日本の特殊事情があります。地方において「政治」がないと 認識されていたということです。とってもとっても長い話になるので、 省略します。
>
我が台東区では、区議はそのあたりを自覚し始めたようですが、相手が町会ですと、票が絡んでくるので、あまり強く言えないようです。 >
(台東区の町会組織は、とても発言力が強く、区議や行政をあごで使います。)
私の提案は、「ならば、町会組織をのっとって下さい。」ということです。 伝統的な規範とボス支配、親方支配があるかもしれませんが、それが民主的に 変わらないと区議会も区役所も変わらないでしょう。自治会からの革命です。 私の所属する自治会でも12年もつとめた年寄り会長の後任に引っ越して半年の 30代前半の人が立候補して承認されました。立候補してみては。
> ここで区議に条例案作成能力があれば、議会と行政の関係は正常化し、 >
本来の業務が円滑に遂行され、かつその抑止作用も働くと思います。
議会と行政の関係の正常化とは何か。議論の余地のあるところですが、 民主政の先進国と言われている英米系の国では、そういうことになります
> ネット社会では、これらの情報公開を進めることで、民度(いやな言葉ですが)も >
上がり、昨今の閉塞感は打開されると思います。 > (ホントかいなと思いながらも、そうならんかなという期待も含めて・・・) >
デモスは議会と行政の区別を、議会は法律・条例の作成を。 > でも、「条例案の作成」はどういうところに相談したらいいんでしょう。
「区民条例案作成相談所」というのが、東京の、、なんて、あるわけないっすよ。 「立法能力の官僚制による独占」というのがどういうレベルなのか どういう意味なのか、デモスは思い知ることが出発ですね。
どこかに簡単に見つけられるはずの答がある、誰かが答えを予備校の講師のようにわかりやすく教えてくれる、ということは、もう、ありえないですね。 デモス自身が自分たち自身で生みの苦しみを味わうことです。
と言って突き放すのも不人情なので、私なりに、 区議会の活性化に絡めて、具体的に答えをどうすればみつけられるか アドバイスしてみましょう。
例えば、「議会情報の公開に関する条例」が必要だと思う。 ネットで議会情報の公開に関する条例をすべて調べる。 国会図書館に行って、参考室に行って調べ方を習いながら、 自分で、「議会情報の公開」に関する論文をかき集めてくる。 いろんなところで得た情報で、先進的とされる自治体の 議会事務局に直接電話して、条例をFAXで送ってもらう。 先進的な議会事務局にヒヤリング調査にいくのも良し。
国内の先進的な例、外国の例、だいたい分かるようになる。 情報公開の範囲と手続き、インターネットの活用のレベル がどのように条文化されているかを知る。
自分の自治体にあわせて、先進例のいいとこどりをしながら 原案を書いてみる。 これに、ネットによる本会議及び委員会議事録の公開義務化、 区議の政策調査費の公開を盛り込んでおく。
大学生の卒論作成手順と似ていますね。 そう。条例案作成の生みの苦しみったって大半は卒論レベルです。 それさえ、地方議員はしてこなかったと言うことです。
さあ、あとは、直接請求の手続きです。区議への請願とかもあり得ますが、 自分らに不利な条例案は受け付けないでしょう。直接請求で、 区議を脅して下さい。条例が通ると楽しいですね。 こんなとこです。御健闘をお祈りします。
地方の政治 聞きかじりの区民(350) 投稿日:2001年03月31日<土>15時45分
町会の件、条例案の作成について、ぼちぼちやっていこうと思います。
> これには、日本の特殊事情があります。地方において「政治」がないと > 認識されていたということです。
「政治」と地方自治とは同じ物なのでしょうか。 地方自治でしたら、?割自治や地方交付税交付金とか財政調整金とか聞きます。 区などのレベルでは、区独自の施策が打ち出せないので、行政も議会も 思考停止に陥ってしまったということなのでしょうか。 そうだとすると、権限委譲が進み始めた今、地方における「政治」が始まったとも言えるわけで、区などにおける区民・議会・行政の新しい関係を築く時が来た。 胸踊り心弾みますね。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取(689) 投稿日:2001年03月28日<水>09時48分
長野県では、「脱ダム宣言」をした知事に対して、 議会側が調査のための委員会を作る条例を可決しました。
議会側が条例案を出したのが、40数年ぶりだそうです。
これこそ驚くべきことだ。
知事のやり方は「独裁的だ」と非難囂々の議会だが、 条例作って対抗するなんて、本当に民主的です。
眠っていた議会の権能を思い出したわけで、ようするに これからが本当のデモクラシーの始まりです。
その意味でも、田中知事のやっていることは正しい。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取り友人(177) 投稿日:2001年04月02日<月>12時19分
音頭取りには多数の行政学・自治研究者の知り合いがいるはずなのに、 この分野(地方議会)はやはり誰ものってこない領域でしょうか、 ひとりっきりで参加する音頭取り友人@沖縄です。 ところでふと矛盾に気がつきました。今回はお詫びです。
> 地方自治法では以下のようにはっきりと書いてあります。 > 第112条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。 >
2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。 > 《改正》平11法087
> 3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
私の手元にあった最新の六法は、平成10年度版でした。私の往信には定数の8分の1の賛成が必要という古い法を出しています。で、どうも平成11年で、2項が改正されたらしい。(裏とってないけど、でしょ?) (いいわけ、最近イギリスに2年近くいて知らなかった。帰ってきて、安全保障の勉強ばっかりやらされていて改正をフォローアップしていない)
間違いでした。すみません。情報入力不足、勉強不足です。
で、12分の1というのは、実際の議会の規模にあわせると24名以下の定数の議会では、2名、36名以下の定数の議会だと3名ということで、規制緩和ですね。 となると、これくらいの規模になると、どこでも議会のなれ合い運用ににあえて まったをかけ、議員発案に積極的な議員が2,3名は出そうなので、議員発案も敷居が低くなりますね。
Re:「政治」と「行政」・序 聞きかじりの区民(583) 投稿日:2001年04月06日<金>19時29分
>
ひとりっきりで参加する音頭取り友人@沖縄です。 掲示板と言うのは、どういう形であれ参加するも自由、しないも自由です。 今台東区では、区議や区職員の中にも「おかしいよ」と言う考えがあるそうです。 区民は区長や区議の選挙に無関心で、あの投票率にしかなりません。 ただ掲示板のおかげで、私のような外出もままならない人間の意見を、 多くの方に読んでもらえます。 そして今回も、見知らぬ方から勉強させてもらっています。 今の地方政治(住民・区議・区職員全体のこと)は閉塞感を抱いています。 (俺達が何かやっても変わらないよ。と言うような・・・) 何かちょっとしたことで変われそうな気がするんです。 何かのきっかけがあったら、条例案を考えてみたいと思います。
>
議員発案に積極的な議員が2,3名は出そうなので、議員発案も敷居が低くなりますね。 若くても条例案付きの公約を掲げる議員候補が出てきたら面白いですね。 ホームページに公開して、掲示板で揉んでもらう。 結構注目されると思いますし、市民側も参加している実感が湧くと思います。 世界中どこにいても、時間帯を気にせず参加できるのです。 他の議員や行政も無視できない条例案となるでしょう。 議員もそれを受けられるくらいの資質を持った人が望まれます。
最近変に忙しくなって、ろくな投稿できません。 ご迷惑なのかもしれませんが、また書きます。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取り友人(720) 投稿日:2001年04月17日<火>13時02分
音頭取り友人@琉球=junshimaです。
音頭取りはめでたく大学の正式採用が決まって、 おそらく超多忙の上に新しい人間関係の中でそうとうまいっている と言ったところでしょう。このHPもしばらく更新される気配は なさそうです。
大学への就職が理論研究者にとって成長打ち止め、さらには死を意味する 事例も多く見てきただけにそうならないことを願います。
> 若くても条例案付きの公約を掲げる議員候補が出てきたら面白いですね。 >
ホームページに公開して、掲示板で揉んでもらう。 >
結構注目されると思いますし、市民側も参加している実感が湧くと思います。 >
世界中どこにいても、時間帯を気にせず参加できるのです。 > 他の議員や行政も無視できない条例案となるでしょう。 >
議員もそれを受けられるくらいの資質を持った人が望まれます。
議員立候補者だけではなく、市民団体が直接条例案つくってHP でたたいてもらって作り上げるのも楽しいですよね。 市民による直接請求の場合、条例案が必要ですから、条例の直接請求 をする前に市民の側で自ら条例案を作っておかなければなりません。
私は法律の専門家ではなく、条例制定を求めるような いかなる市民団体にも所属していませんが、 いままでは一人条例案作成で戦闘準備してきました。
条例を準備して実際に(かげで)からんだのは、 沖縄県民投票条例。 周辺事態整備法に対抗して立案検討したのは 非核港湾条例、が、これは、あきらめました。 現在正式に絡んでいるのは、外郭団体の情報公開に 関する条例。 また、日米安保条約にもとづく米軍のための地位協定を 打破する手段として考えているのは、 人種差別撤廃条例(国連主導の人種差別撤廃条約の具体化)
最初のものを除いて、インターネットは情報収集に非常に威力を 発揮しました。
が、原案を公開して意見を聞くなんて思いもよらなかったです。 これはちょうだいですね。
ではまた。
法案・条例案 聞きかじりの区民(434) 投稿日:2001年04月21日<土>07時30分
昔まだ私が青かったころ・・・ 安田講堂に火の気が無いのに放水されていたり、浅間山荘に鉄の玉が 打ち付けられたりしていました。 三里塚の交差点ではひよこを運んでいて、止められたりしました。
その頃この国を変えるためには、どうしたらよいのか考えていました。 その結論は、一期限りの国会議員です。 仲間を募って一期限り国会議員になります。 公約は、法律案・法改正案だけです。 選挙運動に演説会はいりません。全部ミニ集会です。 そこで、公約である案件を揉んでもらいます。
任期中はひたすら、法案審議・採決だけです。 そして一期だけで、全員辞めます。
もう頭の表面も中身も白いものが目立ち始めました。 少しは地域や業界のための仕事もしています。 ですが、率先して何かをやる気力や根気は失せてしまいました。
原案をホームページで公開して、掲示板で揉んでもらう。 まだまだ反応は鈍いですが、社会的な運動には有効だと思います。 ぜひ活用していただきたいと思います。
http://www.asakusa.ne.jp/kugikai/index.htm 区議の参加が少なくて機能していません。
http://www.edo.net/sanko/ (sankoは古いurlです。確かcycleかなんかに飛びます。) 市民運動ですが、ネット上での注目度はイマイチです。
http://www.tctv.ne.jp/members/horikko/ 新しいタイプの区議だと思います。私の推薦ページです。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取とその友人(618) 投稿日:2001年02月14日<水>14時46分
友人の行政学者(Junshima)がレスを送ってくれましたので、掲載いたします。
以下↓
返答を期待されたone of 自治・行政学者です。 私の地方議会の役割に対する説明と感想は、以下の通りです。
日本の地方自治体のシステムがアメリカ型の大統領制に近いシステム 「強首長制」であるという説明が多くの教科書でなされます。
しかし、これは似て非なるものです。
アメリカの制度では「予算編成権」は議会にあります。 専門的には「予算法律主義」という名前がありますが、 予算=法律の一種ということです。予算会計法という特別な法律が 成立する以前までは、大統領には予算教書(議会がいくらでも修正していい 単なるたたき台)の提出権すら認められていませんでした。
日本のシステムのことを「予算行政主義」といい、予算編成権を行政権の一部とする考えや仕組みです。これはプロシア起源の戦前の伝統から継承されたシステムです。
で、日本の地方自治制度は、表面的にアメリカの強首長制度(Strong Mayor
System)を移植したかに見えますが、官僚主導国家の部分にメスが入れられなかった(つまり専門的な議論では、官僚文化を中心とする政治システムの「戦前戦後の連続説」という)ため、ウルトラ超強首長制度となっています。
条例の制定権に関しても、アメリカ型システムでは、行政の側首長の側に原案の提出権もなく、議場の雛壇、委員会の上座にお役人が陣取るなど考えられません。
「日本」の歴史上、ただ一例だけ、アメリカの大統領制型の自治制度を 採用していた例が、72年5月までの琉球立法院と琉球政府です。
当時の立法院は、予算編成権と立法権を独占していました。 29人の議員に対して、140人以上の議会予算及び立法スタッフが おりまして、がんばっていたわけです。 復帰と同時に立法院は、そのまま沖縄県議会に改組されました。 それと同時に、議会の予算編成権は剥奪され、行政側に条例原案提出権が 認められ、自治省の指導に従って、当時の地方議会職員定数モデル (人件費まで交付税交付金に頼っている自治体には拘束力強大)の枠内、 すなわち、たったの30人ほどに、議会スタッフ削減されました。 手足というか頭脳をもぎ取られてしまった訳です。
その後の沖縄県議会は、議事の時間が極めて長いなど、古き良き伝統を かすかに残すだけで、日本の一般的な地方議会と同じ脳死状態 に陥っているわけです。
沖縄のことなど「日本」に入れていない人は、多いですし、 研究者も興味がない人が大半なので、このような事例は ほとんど知られていませんし、歴史がなにも活かされていません。
したがって、日本の自治・行政学者の中で、議場雛壇に役人並べるなとか 予算行政主義を撤廃しろとか、議会職員の数と質の充実に取り組めいう 地方議会だってやった例もあるしやればできるんだからやってみろという 意見をほとんど聞いたことがありません。
現行法規内でもそれに向けて最大の努力は可能だと思いますが、 学者が騒がないし、議会の新しいイメージを提唱しない。 議会の権能に対するイメージが「伝統」「現行」にのっとったもの 以外、知らない、分からない、理解できない ということで、なかなか進展しないことがネックかもしれません。
地方自治やっている人は多くの場合、行政学者で、あまり議会権能の 充実さらには、民主主義における議会の位置づけなどに興味ないかもしれません。 政治学者の場合、中央の政治や欧米の政治が興味対象で田舎の政治、地方の 政治にはまったく関心がないかもしれません。 さらに、最近、つくづく思うのは、研究者に些末な現象ばっかり追いかけて基本的な根本的な政治の仕組みに対する理念、あるいはその制度化・手続(憲法やら自治法)をめぐる論争に興味ない人が多すぎ、ということです。
おさらい
日本型超強首長制度 琉球・米型強首長制度 ・予算編成権が議会にない ・予算編成権は議会の権限 ・条例原案提出権が行政にある ・条例原案提出権は、行政にない ・議会と委員会では役人が主役 ・議会・委員会に役人専用の席はない ・議会職員数が極端に少ない ・議会の頭脳である職員数は、議員数の4・ 5倍以上。
Re:「政治」と「行政」・序 聞きかじりの区民(790) 投稿日:2001年02月14日<水>16時46分
Junshimaさん、ありがとうございます。
予算案を提出すると言うだけでこんなに違うのですね。 音頭取さんが、わざわざ書かれていた意味がわかりました。
確かに予算案を提出するためには、議会事務局員は多数必要でしょう。 そして、議会の行政に対する影響力も強くなります。 しかし、そこまでしなくても、議会と行政のいい意味での緊張感は醸し出せると考えています。
議員が条例案を作成しないのは、議員の怠慢と言い切っていいのでしょうか。
Re:「政治」と「行政」・序 音頭取り友人(760) 投稿日:2001年03月09日<金>15時02分
> しかし、そこまでしなくても、議会と行政のいい意味での緊張感は醸し出せると考えています。
やり方はいくらでもあると思います。
> 議員が条例案を作成しないのは、議員の怠慢と言い切っていいのでしょうか。
要は、議員と議会にどれほどの役割を期待するのか。それについて社会全体でどのような合意がなされているか。だと思います。
アメリカで、条例案あるいは法案を一本も出さない議員がいたら、次の選挙に通りません。実績に関しても、どれだけ数と質の法案を今まで出したかが議員の評価において最重要です。
日本では、質問回数とかが実績ですね。条例案一本も出さないのが普通で、有権者もなんの疑問も持たないです。条例案の作成を議員の役割だと有権者も議員も思っていないのではないでしょうか。
アメリカ的な議員・議会を当然とするならば、条例案を出さない議員は、くび。 日本でこれまで許容されてきた議員・議会の役割では、問題ない。
議員・議会の役割をどう考えるかで、条例案を一本も出さない議員が怠慢か怠慢でないか決まると言うことでしょう。
選挙の時、選挙公約と同時にその現実的な裏付けとしての条例案を市民に提示して、選挙に臨むことを当然として、条例案一本も選挙用に準備できない政治家を 根こそぎ落としていく。 行政と政治の緊張関係の前に政治家とデモスのそんな緊張関係が必要だと思います。
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