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日進市の事例

 

日進市 白井 えり子議員
http://www.ylw.mmtr.or.jp/~shirai/
http://www.ylw.mmtr.or.jp/~shirai/diary/diary.cgi?a=0&p=1&start=1&pass=

白井氏懲罰に関する「県民福井」の記事

初の懲罰動議・日進市議会

 日進市の都市計画税を凍結する条例案をめぐって、白井えり子議員が友人に送ったメールの内容が、議会 運営に支障をきたす可能性があると、一部の議員が問題視したため、同市議会は二十四日、議会運営委員会を 開き協議した。白井委員とほかの委員の見解は平行線をたどったが「白井委員は議会運営委員会を冒涜(ぼう とく)している」として、市議会初となる懲罰動議が出された。二十五日の本会議に議題として上程され、可 決されれば、懲罰特別委員会が設置される。

 このメールは総務委員会が都市計画税を採決する二十一日の前日に、白井委員が送った。「七割の議員が否 決にまわるよう。市のホームページに一人十通の応援メールを入れる。総務部長はこの数、内容で押すつも り。各委員に九月まで延ばさせる。各自で各委員に電話、ファクスを」などと書かれ、どの委員が議案に賛 成、反対しているかなどが記されている。

 このメールについて、白井委員は「違法性はない。議員のロビー活動の一環であり、正当な議員活動」と説 明。さらに、総務省や県の見解を示しながら「メールはあくまでも私信。地方自治法では、委員会で他人の私 生活にわたる言論をしてはならない。議運で取り上げるのは法律に抵触する」と主張した。

 しかし、ほかの委員からは「政治活動の一環としてメールを送り、その内容は議員と公務員を対象としてい るのだから私信ではない」と反論、議論は平行線をたどった。

 また、白井委員は「議会運営に関することなど、議運の開催事項も満たしていない」と主張。ほかの委員は 「議長が本会議での議事運営に支障をきたすと判断したのだから、法律上開催できる」とした。

 結局、委員会でこの話を審議するかどうかの判断をする前に、委員から「白井委員はメールを公開しないの に、総務省や県に照会や見解を求め、委員会を冒涜している」との懲罰動議が出された。
(中日新聞 県民福井 www.kenmin-fukui.co.jp/00/ach/20020625/lcl_____ach_____002.shtml)

日進市 後藤尚子議員
http://www.ngy1.1st.ne.jp/~naoko-g/news.html

岡崎勝氏(日進市在住の教員?)のHP
http://www.ccnet.ne.jp/~m-okaza/eco-city09.html
http://www.ccnet.ne.jp/~m-okaza/eco-city10.html

日進市の事例に対するOKIさんの「開け電網政治の時代」への投稿。
http://www.hirake.org/politic/bbslist/
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/2363/

さて、日進市の懲罰について私が調べた限り、まず目に付くのはどちらも地方自治法を十分勉強しているとは思えない。

1,市長に再議権行使を求めている
2,市長もそれに応じてコメント出している
 どちらも地方自治法どころか憲法違反です。
懲罰は議会の「自律権」の範疇ですから行政の長たる市長が干渉することは許されません。
いかなるコメントを出す事も行政権による立法権への干渉になりますから絶対に許されません。

3,議運で懲罰に関して討議している
 懲罰動議を提出するか否か、日程についてのみしか議運は議論できません。
 懲罰は「懲罰特別委員会」を設置することが判例上要求されています。
また、「懲罰委員会」とされていますがこれも問題。
委員会の数は地方自治法で決められて居ますからこれはダウト。
この制限外で行うには「特別委員会」でなければなりません。(常設か特設かの違いです)
また、基本的には懲罰動議に対して作られる委員会ですから白井議員が提出した「懲罰要求」を審議したのはダウトです。

4,市民が議会事務局に対応を求めている
 これも問題。
議会事務局は議長の補佐役であって自立的判断はいかなる場合も許されません。
建前上は議長の指揮以外の行為は一切許されません。
だから、懲罰動議を受け取らない、などは絶対に許されない行為です。
 しかし、21日の「事件」を24日の動議で審議するのは(議論もありますが)期日を超過しているのじゃないかな?
事務局はなぜアドバイスしなかったか不思議です。

 などなどいずこも懲罰は問題だらけ。
ところがこの2,3年急増しているように感じるのは何故でしょう?

戸田ひさよしさんのご指摘)上の記述については、ちょっと異議があります。

地方自治法第7章 執行機関 http://www.lec-jp.com/law/houritsu/t_11_2_7.html

第4款 議会との関係
第176条〔議会の議決または選挙に対する長の権限−付再議権等〕
(4)普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

 とありますから、違法な懲罰に関しては、首長が議会に対して再議に付すことができるはずです。「コンメンタール・地方自治法」305ページ、「第2編第6章 議会 四 懲罰に対する救済の部分にもそのように書かれています。
  (実際に発動された例はないかと思いますが、少なくとも理論的には)

 さっそくの疑問提出で恐縮ですがいかがでしょうか?

9月2日の本会議で、委員長説明の通り、採択。戒告文朗読。