| 日進市の事例 |
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日進市 白井 えり子議員 |
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白井氏懲罰に関する「県民福井」の記事 初の懲罰動議・日進市議会 日進市の都市計画税を凍結する条例案をめぐって、白井えり子議員が友人に送ったメールの内容が、議会 運営に支障をきたす可能性があると、一部の議員が問題視したため、同市議会は二十四日、議会運営委員会を 開き協議した。白井委員とほかの委員の見解は平行線をたどったが「白井委員は議会運営委員会を冒涜(ぼう とく)している」として、市議会初となる懲罰動議が出された。二十五日の本会議に議題として上程され、可 決されれば、懲罰特別委員会が設置される。 このメールは総務委員会が都市計画税を採決する二十一日の前日に、白井委員が送った。「七割の議員が否 決にまわるよう。市のホームページに一人十通の応援メールを入れる。総務部長はこの数、内容で押すつも り。各委員に九月まで延ばさせる。各自で各委員に電話、ファクスを」などと書かれ、どの委員が議案に賛 成、反対しているかなどが記されている。 このメールについて、白井委員は「違法性はない。議員のロビー活動の一環であり、正当な議員活動」と説 明。さらに、総務省や県の見解を示しながら「メールはあくまでも私信。地方自治法では、委員会で他人の私 生活にわたる言論をしてはならない。議運で取り上げるのは法律に抵触する」と主張した。 しかし、ほかの委員からは「政治活動の一環としてメールを送り、その内容は議員と公務員を対象としてい るのだから私信ではない」と反論、議論は平行線をたどった。 また、白井委員は「議会運営に関することなど、議運の開催事項も満たしていない」と主張。ほかの委員は 「議長が本会議での議事運営に支障をきたすと判断したのだから、法律上開催できる」とした。 結局、委員会でこの話を審議するかどうかの判断をする前に、委員から「白井委員はメールを公開しないの
に、総務省や県に照会や見解を求め、委員会を冒涜している」との懲罰動議が出された。 |
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岡崎勝氏(日進市在住の教員?)のHP |
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日進市の事例に対するOKIさんの「開け電網政治の時代」への投稿。 さて、日進市の懲罰について私が調べた限り、まず目に付くのはどちらも地方自治法を十分勉強しているとは思えない。 1,市長に再議権行使を求めている 3,議運で懲罰に関して討議している 4,市民が議会事務局に対応を求めている などなどいずこも懲罰は問題だらけ。 |
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(戸田ひさよしさんのご指摘)上の記述については、ちょっと異議があります。 地方自治法第7章 執行機関 http://www.lec-jp.com/law/houritsu/t_11_2_7.html 第4款
議会との関係 とありますから、違法な懲罰に関しては、首長が議会に対して再議に付すことができるはずです。「コンメンタール・地方自治法」305ページ、「第2編第6章
議会 四 懲罰に対する救済の部分にもそのように書かれています。 さっそくの疑問提出で恐縮ですがいかがでしょうか? |
| 9月2日の本会議で、委員長説明の通り、採択。戒告文朗読。 |