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懲罰特別委員会の報告

愛知県日進市議会議員 ごとう尚子

 

 

平成14年9月2日

「白井えり子議員に対する懲罰動議」に関して、私は、懲罰特別委員として発言してきました。
懲罰特別委員会*aは、白井議員に対する懲罰動議を賛成7、反対1で可決し、懲罰の内容は戒告となりました。
この間の経過に加えて懲罰特別委員としての私の説明、考え方を以下に書きます。

[経過]
6月21日 総務常任委員会の席上、白井議員の私的なメールのコピーが出される。

6月24日 議会運営委員会が開催される。白井議員は「私的なメールについて議会運営委員会では言及できない」、「議会運営委員会が地方自治法第109条の2の範囲を越えることはできない」という趣旨で発言し、その法的解釈、運用について、国、県の見解を引用する。

6月24日 6名の連署*bで懲罰動議が提出される。
懲罰動議の理由:「議会運営委員会で問題になっている案件について総務省、県、町村会等に照会を求めていることについては、当議会運営委員会を冒涜するものである。」
(私の考え*1)

6月25日 本会議場で、動議提出者を代表して茅野正寿議員が[説明]を行う。その後、ごとう尚子が[質疑]を行う。その後、この懲罰動議は「継続審査」となる。議会閉会。
(私の考え*2)

7月1日 「白井えり子議員に対する懲罰動議の理由の補正」というタイトルの「補足的な説明資料」(事務局長弁)が提出される。
(私の考え*3)

7月23日・7月31日 懲罰特別委員会開催
7月31日は審査終了後18時08分〜22時10分の約4時間の間暫時休憩となり、再開後すぐに採決が行われ、懲罰可決(ごとう尚子以外全員賛成・種類は戒告)
(私の考え*4)


<以下私の考え>

私の考え*1 懲罰動議が出されたとき、その理由を聞いて正直ビックリしました。国や県に法の解釈や運用について聞くという行為は当然のことなのに、どうしてこんな理由で懲罰をかけるのかと疑問に思いました。

私の考え*2 地方自治法第134条*cは手続きがそろって初めて有効になる条文です。次の4つの要件がそろうことが必要です。 
@文書で A4人以上の連署をもってB懲罰の対象となる行為と違反の法の特定をして C3日以内に提出する。 
白井議員の懲罰については、Bが満たされていないので、第134条は成立しません。

私の考え*3
私は7月31日の懲罰特別委員会で、この文書は「補足的な説明資料」であるので、それを134条に加えることはおろか、審査にすることすらできないと主張しましたが、私の意見は取り入れられず、審査は次に進みました。
タイトルが「補正」となっていますが、動議の補正をすることは、県も、国も「法の想定外、考えられないこと」と言っていました。


私の考え*4
私は、今回の懲罰動議は懲罰を科するための要件がそろっていないので、否決するべきだと考えます。
懲罰が問題となった6月24日議会運営委員会で、白井議員の行為に関して議事進行を妨げるという理由で委員長から注意は一度もありませんでした。また、私はその議会運営委員会を全部傍聴していましたが、白井議員が自己の意見を述べたところ、他の議員の見解と合わなかっただけで、その中のどの行為を懲罰事犯というのか全く不可解です。全国で懲罰が科されている割合を調べてみると約0.0017%です。(懲罰可決件数/全議会数)懲罰権にはそれほど慎重な行使が求められていると考えます。
以上のような状況の中で、本当に日進市議会は白井えり子議員に懲罰を科してよいのでしょうか。私は、9月2日の懲罰動議に関する反対討論の中でこれらの問題点を述べます。

<以下注>

*a <懲罰特別委員>(敬称略)
委員長:福岡術夫  副委員長:正木和彦   
委員:ごとう尚子・橋本圭史・高木弘美・延藤良春・武田司・余語充伸・西尾克彦
尚、懲罰の採決にいては、委員長、ごとう尚子以外の7議員が賛成でした。

*b <懲罰動議提出者>(敬称略)
山本三義・茅野正寿・鈴村修波・村瀬志げ子・横井守・渡邊明子

*c 地方自治法[懲罰理由]第134条  普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
A 懲罰に関し必要な事項は、会議規則*d中にこれを定めなければならない。

*d 日進市議会会議規則[懲罰動議の提出]第153条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。
以下略。


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市民は反対多数で傍聴ができませんでした

ごとう尚子は傍聴の必要性について強く発言しましたが、反対多数で傍聴不可。
2回目からマスコミ傍聴のみ許可されました。
民主主義は、市民が議会の議論を監視するため、議会公開が原則です。(日本国憲法第57条他)
99年9月豊明市議会、02年6月尾張旭市議会の懲罰特別委員会は、市民の傍聴ができました。

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(注)9月議会で「戒告」が採決されました。後藤議員のサイト