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今回の白井議員の懲罰に関して、ご本人や支援者の方のサイトを見ましたが、どうもよく解らない事が多い。 ならば、とさらにネット上を徘徊してみましたが、情報が少ない。 今回、さらに情報をいただいて、やっと筋らしきものが見えてきた顛末にまとめられたと思います。 地元有権者の皆様には、冷静に判断して、次の選挙にお役立てください。
***愛知県日進市議会議員 白井えり子氏の懲罰***
平成14年9月2日、本会議採決、戒告
6月21日、6月22日の総務委員会で都市計画税を採決するにあたり、白井議員が友人に送ったメールに 「七割の議員が否決にまわるよう。市のホームページに一人十通の応援メールを入れる。総務部長はこの数、内容で押すつもり。各委員に九月まで延ばさせる。各自で各委員に電話、ファクスを」 及びどの委員が議案に賛成、反対しているかなどが記されていた。 (県民福井)
6月24日、議会運営委員会でこのメールが「議会運営に支障をきたす可能性がある」として、協議された。 白井議員は、「メールはあくまでも私信。地方自治法では、委員会で他人の私生活にわたる言論をしてはならない。議運で取り上げるのは法律に抵触する」と主張した。 この時、白井議員は委員会の休憩中に、会派の部屋から総務省・愛知県に電話をして、その是非について照会した。 この「尋ねたという行為」が議会の冒涜に当たるとし、議会運営委員会の後、6人の議員名(山本三義・茅野正寿・鈴村修波・村瀬志げ子・横井守・渡邊明子の各氏)から「白井えり子の懲罰動議」が議長に出される。 動議の内容は「議会運営委員会で問題になっている案件につい
て、総務省、県、町村会等に照会や見解をもとめていることについては、当議会運営委員会を冒涜するものであるため。」(全文そのまま) (白井議員HP)
6月25日本会議で、白井議員は「どの行為がどの法、条例、規則に違反するのか正当な根拠も明示されず、懲罰にかけられることは“侮辱”である」と、懲罰動議提出者6人に対して「処分要求書」を議長に提出。 暫時休憩中に開かれた議会運営委員会では「審議不能」、同懲罰委員会で「否決」、本会議で承認された。
白井議員に対する懲罰動議提出者を代表して茅野正寿議員が「説明」を行う。 「総務省や県にメールの内容を問い合わせしながら、議会運営委員会には私信であるという理由で提出されなかった。 またこの件で委員会を開催することすら無効と宣言された。これは委員会への冒涜である。」 後藤議員は 「懲罰の動議については、場所と時を特定し、そして違反するところの法または条例、規則を明記するべき」と質問したが、懲罰委員会は設置され、「継続審査」を決定。本会議で承認。 (日進市議会議事録)
6月25日第1回懲罰委員会。 委員長:福岡術夫 副委員長:正木和彦 委員:ごとう尚子・橋本圭史・高木弘美・延藤良春・武田司・余語充伸・西尾克彦 (本会議を断続的に暫時休憩し開催)「継続審議」を決定。 (日進市議会議事録他)
6月26日
市民より、前日の「違法な動議」(懲罰動議の要件を備えない)を議決したということで、「当該議決は違法で無効である、よって再議に付すように」という「再議請求書」が市長に提出される。
7月10日 市長より「継続審査において否決となる可能性もある」ことから「再議は不要」との回答が出る。
7月22日夕方FAXにて、動議提出者6名より「懲罰動議理由の補正」という7月1日付の「補足的な説明資料」(事務局長弁)が議長、懲罰委員長あてに提出される。正式文書は7月23日懲罰委員会当日に提出される。
「議長の諮問があり、過半数委員の要求もあり、正式に開
かれた委員会の開会を理由がないものと断じ、論難し、会議に応じず委員会を中断させた」 「傍聴者とメモをやりとりするなど、審議秩序、傍聴秩序を
破壊した。傍聴者が白井議員とともに一丸となって、事実上の示威的行為をとった。」 (この項、ごとう議員のHPより)
7月23日
第2回懲罰委員会開催。 各委員が意見を述べたあと、動議を出した六人の議員と白井議員から説明を聞くことを決めて散会した。
7月31日
第3回懲罰委員会開催。 後藤委員は、「動議の補正の可否」を主張するも、不問となる。 白井参考人は懲罰動議の理由に関わる事柄には答えたが、動議の理由からはずれる部分は回答しなかった。 最後に白井参考人は、「懲罰委員会にかけられた本人が行ったどの行為が、どの法、条例、規則に違反するのか明示されないような状況は大変遺憾に思う」と述べて退席した。 審査終了後18時08分〜22時10分の約4時間の間暫時休憩の後、賛成7、反対1(後藤委員)で懲罰可決となる。 懲罰の種類は「戒告」となる。 戒告文案は、「白井えり子議員は、6月24日の議会運営委員会において、不穏当な行動をとり議会の秩序を乱したことは、議員の職分にかんがみまことに遺憾である。従って地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。」(全文そのまま) (以上5点、白井議員HP)
9月2日、本会議。 共産党から、懲罰について市民合意ができていないことを理由に「採決延期の動議」提出。 賛成は共産党の3名のみ、否決。共産党は、議場から退場し、以後の審議・採決を拒否。 懲罰動機に対する審議。反対討論:ごとう尚子、折原よしひろ、賛成討論:延藤、余語、正木、高木、武田、西尾、鈴村 鈴村氏の賛成討論の中で、問題のメールを読み始める。議長の制止に対して、余語議員が休憩の動議を出し、賛成討論の途中で休憩となる。再開後、議長が前言を撤回し、鈴村氏はメール全文を読む。 採決の結果、委員長報告のまま、可決。 (白井議員HP)
白井えり子議員は20日 懲罰処分は不当だとして 地方自治法に基づき処分の取り消しを求める『審決』を 「神田真秋愛知県知事」に申請しました。 白井市議は根拠として「この懲罰動議には 懲罰の対象と成る行為や理由が明確にされていない 因って議案としての構成要件を満たして居ない。」と主張した。
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