| 判例など |
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品位の保持を規定した地方自治法 132条「議員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活に渡る言論をしてはならない」に 抵触 「無礼の言葉」の基準として札幌高裁の判決趣旨で、「自己の意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を 反発する言葉をいい、事件についての意見や批判の発言である限り、たとえその措辞が痛 烈であるがために、他の議員等の正常な感情を反発しても、無礼の言葉に該当すると解す ることができない」 地方自治法の懲罰解釈は、「場所的には議場または議会における議員の行動を対象とし、事項的には合議体である議会の運営にあたり議会の品位を汚し権威を 失墜するような言動ないし市議会の円滑な運営を阻害する言動に限定される。議場または議会外において生じた行為についても、場所的に議会または議会の延 長、事項的には議会の運営に関するものと認められるべき事項には懲罰を科することができる。」(S24福岡地裁) 「議員が報告会などで秘密会の議事を漏らしたとき、秘密会の秘密性は継続するかぎり、次の会期で懲罰を科することができる。」ともあ る。ちなみに、「議会の運営と全く関係のない個人的行為は懲罰理由とすることができない」(S28最高裁) 「地方議会の自律件(権)に基づいて行われた本件各処分は、その内容、程度等に鑑みても、いまだ地方議会内部の問題にとどまり、一般市民法秩序に直接関係するものとはいい難い。」(H14/09/11高裁) 議員の懲罰の法的性質 「地方公共団体の議会が議決することをもって主要な権限とし、執行機関でないことは論旨のとおりである。通常の場合にお いては、議会が議決をしても、その議決は外部に対し地方公共団体の行為としての効力を持たず、議決に基いて、執行機関が 行政処分をした場合に、はじめて効力を生ずるのであって、従って、議決を直ちに行政処分と言うことはできないのである が、本訴で当否を争われている議員懲罰の議決は執行機関による行政処分をまたず、直接に効力を生じ、この点において通常 の議決とはその性質を異にし、行政処分と何等かわるところはない。従って行政事件訴訟特例法の適用にあたっては、懲罰議 決はこれを行政処分と解し、これを行う議会は行政庁と解するを相当とする。」参照,地方自治判例百選(第2版)p.106 司法審査がおよばないもの ↓1.が肯定されても 2.司法権の「限界」に関わる場合 ▲ |