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関連法令

 

[日本国憲法]

第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接 これを選挙する。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

[地方自治法]

最終改正:平成一四年六月一九日法律第七八号

第十節 懲罰

第百三十四条  普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科するこ とができる。
 ○2  懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

第百三十五条  懲罰は、左の通りとする。

 一  公開の議場における戒告
 二  公開の議場における陳謝
 三  一定期間の出席停止
 四  除名
 ○2  懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
 ○3  第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなけ ればならない。

第百三十六条  普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

第百三十七条  普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

**懲罰を審議する委員会は、常任委員会に属さない議員が居ない限り、特別委員会になる。**

第五節 委員会

第百九条

 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
○2  議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。
○3  常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
○4  常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
 ○5  常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
 ○6  常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

第百九条の二

 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
 ○2  議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
 ○3  議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
 一  議会の運営に関する事項
 二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
 三  議長の諮問に関する事項
 ○4  前条第四項から第六項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

第百十条

 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
 ○2  特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
 ○3  特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
 ○4  第百九条第四項及び第五項の規定は、特別委員会について準用する。

第百十一条  前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

[会議規則(東京都港区例規集より)] 

第十三章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第百十四条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して三日以内に提出しなければならない。 ただし、第九十八条(秘 密の保持)第二項の規定の違反に係るものについては、この限りではない。
(懲罰動議の審査)
第百十五条 懲罰については、議会は、 第三十八条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第二項の規定にかか わらず、 委員会の付託を省略して議決することはできない。
(代理弁明)
第百十六条 議員は、 自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合にお いて、 議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第百十七条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第百十八条 出席停止は、七日をこえることができない。 ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、 又は既に出席 を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第百十九条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、 議長又は委員長は、 直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第百二十条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

**上記のように細かく決めてある自治体と、以下のように簡素に定めている自治体がある。**

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員 会が設置されたものとする。
 2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,10人とする。