[地方自治法]
最終改正:平成一四年六月一九日法律第七八号
第十節 懲罰
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科するこ
とができる。
○2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三
一定期間の出席停止
四 除名
○2
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
○3
第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなけ ればならない。
第百三十六条 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
第百三十七条
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
**懲罰を審議する委員会は、常任委員会に属さない議員が居ない限り、特別委員会になる。**
第五節 委員会
第百九条
普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
○2
議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。
○3
常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
○4
常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
○5
常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
○6
常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
第百九条の二
普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
○2
議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
○3
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
○4
前条第四項から第六項までの規定は、議会運営委員会について準用する。
第百十条
普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
○2
特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
○3
特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
○4
第百九条第四項及び第五項の規定は、特別委員会について準用する。
第百十一条
前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。