表紙に戻る元に 戻る

徳島県那賀郡鷲敷町、宮本公博議員の懲罰

聞きかじり

 

 

平成14年12月議会で、懲罰がなされました。

鷲敷町は平成16年1月に丹生谷5か町村で法定合併協議会が開かれます。
鷲敷町
http://www.town.wajiki.tokushima.jp/
相生町
http://www.town.aioi.tokushima.jp/
上那賀町
http://www.town.kaminaka.tokushima.jp
木沢村
http://www.kisawa.jp/
木頭村
http://www.kitoson.com
ヤフー地図
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.47.57.018&el=134.22.2.598&la=1&fi=1&sc=7

この地域の「売り」は「自然」で、鷲敷町に大塚工場がある程度で、公共工事に頼る土壌があり、それが昨今の行財政改革によって行き詰まりの様相を呈してい ます。
また、夏は渇水することも多く、水利権に絡む馴れ合いや曖昧さもあるようです。
ただ、特産品には地名付きの農産物が多く、隣の上勝町ではそれで「町おこし」を図っています。
http://www.kamikatsu.jp/kamikatsu.htm

予てから、利水に係わる工事や土地買収に係わる不審点を追及していた宮本町議(当時、現在は徳島県議)が、「議会を誹謗した様な発言、それから議長の勝手 とか、議長は議会を軽視しておるとか、町長が町民を騙すとか、公文書を偽造するとか」の発言を議長・議会運営委員会から取り消しを求められ、それを拒否し たため陳謝の懲罰、さらにそれを拒否したために3日間出席停止の懲罰を受けました。

宮本公博徳島県議のサイト
http://www.whk.ne.jp/~ki-miyamoto/

以下は鷲敷町議会の議事録です。
(議事録の全面公開に付いて検討中です。)


平成14年9月議会、代表質問?

質問:固定資産評価額と鑑定額の格差と不自然な変動について
答弁:複雑な係数と地目の取り扱いがあるので、議会答弁で理解してもらうことは不可能。
宮本議員、更に追及するも小休止にてかわされる。

質問:水量確保のための工事について、利用者の覚書の有無と先行工事ではないか。
答弁:利用者訪問時の経緯を述べるなど、はぐらかされる?

質問:幼稚園・保育園の統廃合
答弁:地域事情と政策・見解の相違。

平成14年12月議会、定数削減議員提案

「朗読をもって説明にかえさせて頂きたいと思います。」/*事前に議長か議運からの要請あり?以後の討論もない。*/
H議員・K議員が反対討論、T議員が賛成討論の結果、否決

平成14年12月議会、一般質問

「平成14年もあと10日余りとなりましたが、一般質問に入る前に、議会議員としての在り方、議会の在るべき姿について、私の意見を申し上げます。
−−中略−−
ただ大型事業ぱかりにこだわる理事者の通り一遍とうの答弁を信じ、その結果、町民に大きな不信感を与えております。最近住民の監査請求や住民投票など提起 されましたが、これなどは町民の行政、議会への関心の現れであり、議員が住民の意志を充分に汲んで活動している中という、町民の議会に対する強い不信感に ほかなりません。
私は一議員として、改めて議員たる責任を痛感致しております。
私は去る12月9日、鷲敷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を提案致しましたが、その際議員として唯一発言、所見が述べられる討論にお いて、**議長は私の発言を拒否し、議会議員の権利を議長の勝手で剥奪してしまいました。
これは議長自らが議会を軽視しているのであって、**議長への議長不信任は既に2回も出されておりますが、今回議長のとった行動は、まさに議長不信任に値 するものであります。」

「それとまた、鷲敷町の固定資産台帳が二重帳簿になっているのではないか、これをお尋ねします。
平成9年から裏山開発用地買収に入っておられますが、そこらから不審な点がたくさん出てきております。
例を挙げると、裁判所に提示されている平成11年度の固定資産評価証明書ですが、発行日が違うたら評価額まで違うとんです。」

「町民を騙し、公文書は好きなように書き換えるわ、私はこの様な人を町長に推したつもりは私ございません。
また偽造した資料を裁判所に送るとはどうゆう風な事ですかこれ。」

議長:宮本議員、あなたの今の一般質問の中で不穏当な言葉がございました。例えば議会を誹諺した様な発言、それから議長の勝手とか、議 長は議会を軽視しておるとか、町長が町民を騙すとか、公文書を偽造するとかそうゆう発言がございました。この発言は取り消して下さい。

「それと議会を私が誹諺した様な言い方、言われたんですが、私は議会議員としての在り方、議会の在るべき姿について、私の意見を申し上げますという事だっ たんで、私何ら間違うとるとは思ておりませんので。
それと公文書偽造、私が言うた、これはやっぱし調べて頂きたいと思います。」


「聞きかじり」の感想
宮本さんはそのサイトからうかがえるように、自然を大切にし、そこから地場産業を育て、また住民の考えに耳を傾ける方だと思います。
また、隣町相生町議、清水幸助さんからは、
http://www4.ocn.ne.jp/~kouchan/
「僕が必死に応援したくなったことの一つに、普段まじめな方だけにいざとなったときの強硬な態度にほれたことが原因でもあります。」
との人物評も頂いています。
何かの確証を得ての厳しい追及だったんじゃないかと推測できます。

いわゆる旧守利権派との確執が続いていたと考えられます。
私の持論ですが、バブル崩壊までは既得権益や前例を大事にして、住民サービスに寄与する手法が、その綻びを繕いながら「楽な手法」として踏襲されてきまし た。
現に鷲敷町では全戸にケーブルテレビ網が張り巡らされています。
しかし、バブルが弾けてその綻びが繕いきれなくなり、インターネットの普及で行政手法の実態が明らかになる時代を迎えています。

議員定数の議員提案では、事前に討論されないよう働きかけがあったことが明瞭に読み取れます。
また、平成15年3月議会において、12月議会で反対討論された議員が、理事者(町長を含む行政幹部職員)からの提案に賛成討論していることが判明してい ます。

宮本さんの発言はその一途さゆえの過激な部分も感じられます。
これは双方の発言に方言が増えていくので、余計に生々しさを感じるところです。
ある程度の訂正を受け入れられたほうが良かったと思いますが、これらは「休憩中」のやり取りは一切公表されないこともあり、判断がつきかねます。

「陳謝」を拒否したあとの懲罰は、会議規則に明記されていることが多いですから、当然の成り行きになります。
ただ、最初の懲罰を問題として裁判を起こされる方もいます。

千葉県印旛郡栄町、野田泰博議員
http://www8.plala.or.jp/yas-noda/

しかし、今まで幾つかあった裁判では、最高裁昭和35年10月19日大法廷判決
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?417
「自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものが ある」
を判例として「除名」以外の懲罰に関しては判断を避ける傾向にあります。

以上のように議会における「懲罰」はその議会の性格、例えば特定会派へのいじめにも使え、後援会での演説等とは異なる議員の姿勢を知ることができます。
それをインターネットで情報を集め公表できる時代となり、選挙には判断材料とすることができるようになりました。
私はこれからも「懲罰事例」に注目していくことになります。