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懲罰の解説

 

懲罰は、地方自治法134条から137条までに規定されている、議会が議員に対して科すことが出来る処分です。
懲罰の種類は、重い順に1.除名2.出席停止3.陳謝4.戒告(かいこく)

次の法令に違反した議員に対して議決を経て懲罰を科します。
地方自治法・自治体の会議規則・委員会に関する条例
無断欠席し、更に議長が招状を発しても無断欠席を続ける

懲罰動議は議員定数の8分の1以上の議員で提出する。(自治法)
懲罰事犯が起きてから3日以内に、文書で議長に提出する。(会議規則)

議会が動議を質疑・討論・採決を経て受理されたら、委員会を設置しなければならない。
※懲罰動議は議会開催中に限られる。
※懲罰委員会は(常任委員会の種類は決められ、全議員が振り分けられているため)特別委員会になる。
※委員は会派代表者会で決められることが多く、全会派から選ばれることが多い。
※委員会で出された懲罰動議は、本会議で委員長によって報告され、本会議で採決される。
※代表者会や懲罰委員会は、本会議の「暫時休憩中」にも開かれ、本会議は粛々と議事進行される。

懲罰特別委員会では、正副委員長互選の後審議し、懲罰が妥当との結論になればその種類・内容も含めて本会議に報告される。

本会議に報告された懲罰委員会の結果を、質疑・討論・採決によって議決される。

 

以下は、日進市、岡崎勝さんの解説を引用します。

※懲罰への制限(なんでも懲罰できるということではなく、慎重に決議する必要がある。)
 1. 議会の秩序維持に直接関係ない事は、懲罰の対象にならない。議会の運営、または品位の保持と直接関係のある事のみが懲罰の対象になる。
 2. 議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰の対象にならない。
 3. 行為当時には懲罰の対象とされていなかったにもかかわらず、事後に遡って懲罰の対象とすることは許されない。
(遡及懲罰の禁止)
 4. 議員の行為を懲罰し、重ねてその他の懲罰を課す事はできない。(二重懲罰は違法)
 5. 一事不再理であり、一度議決された、事を再度、議決はできない。
 6. 懲罰対象の行為の三日以内に、発議(動議提出)しなくてはならない。→その会期中に、そのこと納める主旨

※懲罰と救済。懲罰に不服の場合にも対抗手段がある。
1.首長の付再議:地方自治法 第7章 執行機関 第4款 議会との関係
 第176条〔議会の議決または選挙に対する長の権限−付再議権等〕
(4)普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
2.行政争訟:審査の申立て、処分取消訴訟、
3.国家賠償請求:公権力の違法な行使への損害賠償