題名:Re:地方議会の再生のために1
投稿者:音頭取り友人
投稿日:2001年08月22日(水)17時29分/沖縄県
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条例原案の提出能力さえ持たない地方議会、以下のことが実現できたら、、、
と考えてみました。日本では夢のような話ですね。
ちょっと長くなるのですが、興味のある方のご意見いただければ幸いです。
議会復権の模索−イギリスの地方議会をモデルに−
立法能力の向上と民意反映能力の向上。
立法能力の向上について
1,首長の条例原案提出を基本的にしないこととする。
2,首長部局の構成に対応した形で議会の委員会を設置する。
3,議会事務局に事務局長及び総書記、書記を置く。
4,各委員会を担当する総書記を各一名置き、総書記配下に書記を一名置く。(5課体制だと最低12名の議会事務局員が必要)
5,総書記は、当該委員長及び事務局長の推薦により議長が任命する。
6,行政の審議会を原則として設置しないものとする。必要な場合は条例により設置する。
7,審議会の機能は、議会の委員会が継承する。
8,委員会は、委員会への諮問機関として条例調査会を設置することができる。
9,調査会委員は、委員会に属する議員及び専門家・学識経験者をもって当てる。
10、調査会は委員長が主催し総書記が補弼する。調査会委員は委員会が決定する。
11、総書記は、条例調査会における調査に必要な情報を関連各課に請求する権利を有する。
12、総書記の情報請求に応じない職員に関しては、懲罰を科す。
13、総書記は、情報公開の適用除外規定を順守する義務を負う。
14、行政の調査費を委員会の条例調査費に振り返る。
15、委員会及び調査会は必要に応じて参考人を招聘することができる。
民意反映能力の向上について
1,委員会及び条例調査会は原則として一般に公開(傍聴を含める)する。
2,非公開とする場合は、詳細な理由を明示し、公開した場合に犠牲となる利益を示す。
3,委員会及び条例調査会開催の一週間前までに、審議事項と関連資料を公開する。
4,審議事項と関連資料公開は総書記が担当し住民からの問い合わせがあった場合は説明責任を果たす。
5,住民は3日前までに議題に関して意見書を総書記に提出することができる。
6,住民の意見書は委員会及び条例調査会において発表され取り扱いが検討される。
7,住民は3日前までに発言を申し込むことができる。その際に発言の骨子を添える。
8,委員会及び条例調査会における発言は、一人5分とする。
9,発言は、意見、提案、質問からなり、提案及び質問に関しては取り扱いが審議される
10、取り扱いとは、議題とするか回答するか否か、する場合、いつ扱うかを決定することであり、回答しないもしくは議題としない場合は、委員会及び調査会はその理由を公開しなければならない。
11、議員個人に対する質問で当該議員が即答希望する場合はこれを妨げない。
12、委員会及び調査会の議事は、記録されて一週間以内に公開されるものとする。
13、委員会は、条例調査会の調査報告を受けて条例原案を作成しなければならない。
委員会及び条例調査会の構成
0,委員長は委員の中から互選し選出し、議長が任命する。
1,委員会において発言権を有するのは、委員会に所属する議員及び総書記であり、特別に許可された場合においてのみ、行政職員、一般公衆その他の発言が認められる。
2,条例調査会においては、首長部局の職員を委員とすることを妨げないが、可能な限り限定する。
3,委員長は、委員会及び条例調査会を招集主催し、円滑な議事の進行につとめなければならず、そのため必要な措置を執ることができる。
4,条例調査会の最終報告にあたって意見が割れた場合は、多数意見と並列して少数意見を提示する。
5,委員会の決定は単純多数決を持って行う。
本会議の構成
1,原則として行政側(首長、幹部職員等)の出席と発言を認めず、出席、発言は参考人として招聘する場合に限定される。
2,参考人招聘は議員と各委員会の要請を受けて議会運営委員会によって決定され、招聘目的と人物は事前に公開される。
3,各委員会は参考人招聘の要請を10日前までに議会運営委員会に申請しなければならない。各議員は年にそれぞれ3人までの参考人を招聘することができ、10日前までに議会運営委員会に申請することとする。
議員の立案能力の向上
1,議員は政策スタッフのボランティア(無給)を募集し登録することができる
2,正式に登録された政策スタッフの政策立案活動に、議会事務局及び首長部局職員は協力することとする。
3,自治体視察の内容は、条例原案作成に直結することとし、委員会ごとに決定する。
パブリシティ
1,審議事項と関連資料及び議事録の公開は、ネットを最大限に活用する。
2,一般に開放された自治体内のすべての公共施設に端末を最低一台置き、上の情報へアクセス可能とする。
3,議会棟の入りやすいところに情報閲覧室(コーナー)を設け、上記文書と端末を置く。
4,図書館に議会事務局と同じ文書を置く。