「一部事務組合に関する発言」に関する資料。
地方自治法、第三章 地方公共団体の組合
第一節 総則
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにこれらの事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
6 町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。
第二百八十五条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
(設置の勧告等)
第二百八十五条の二 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第二節 一部事務組合
(組織、事務及び規約の変更)
第二百八十六条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(規約等)
第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合を組織する地方公共団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議決方法の特例及び理事会の設置)
第二百八十七条の二 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
2 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
3 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
(議決事件の通知)
第二百八十七条の三 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
(解散)
第二百八十八条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(財産処分)
第二百八十九条 第二百八十六条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
(議会の議決を要する協議)
第二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条、第二百八十八条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦に関する異議)
第二百九十一条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
3 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
第三節 広域連合
(広域連合による事務の処理等)
第二百九十一条の二 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
2 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
3 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
5 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
(組織、事務及び規約の変更)
第二百九十一条の三 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
6 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
8 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第二百九十一条の四 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 広域連合の名称
二 広域連合を組織する地方公共団体
三 広域連合の区域
四 広域連合の処理する事務
五 広域連合の作成する広域計画の項目
六 広域連合の事務所の位置
七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
九 広域連合の経費の支弁の方法
2 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
3 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第二百九十一条の五 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第七項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第二百九十一条の六 第二編第五章(第八十五条を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
3 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
4 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
5 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第七項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
8 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第二百九十一条の七 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
2 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第二条第四項(第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
3 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
5 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
6 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第二項から第四項までの規定を準用する。
7 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
8 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
9 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(協議会)
第二百九十一条の八 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
2 前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第二百九十一条の九 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
2 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第二百九十一条の十 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条の十一 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第二百九十一条の十二 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
2 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
3 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
4 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百九十一条の十三 第二百八十七条の三及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。
第四節 全部事務組合
(全部事務組合)
第二百九十一条の十四 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 全部事務組合の名称
二 全部事務組合を組織する地方公共団体
三 全部事務組合の共同処理する事務
四 全部事務組合の事務所の位置
3 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 第一項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
5 第二百八十四条第五項並びに第一項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。
第五節 役場事務組合
(役場事務組合)
第二百九十一条の十五 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 役場事務組合の名称
二 役場事務組合を組織する地方公共団体
三 役場事務組合の共同処理する事務
四 役場事務組合の事務所の位置
五 役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 役場事務組合の経費の支弁の方法
2 役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
3 第二百八十四条第六項、前項並びに次項において準用する第二百八十六条及び第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 第二百八十六条、第二百八十七条第二項、第二百八十九条及び第二百九十一条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第二百八十六条中「次条第一項第一号、第四号又は第七号」とあるのは「第二百九十一条の十五第一項第一号、第四号又は第六号」と、第二百八十九条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは「第二百九十一条の十五第四項において準用する第二百八十六条又は第二百九十一条の十五第二項」と読み替えるものとする。
第六節 雑則
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十二条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第二百九十三条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二百八十六条第一項本文(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百九十一条の三第一項本文、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十八条、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
2 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の七第三項の規定による提出は、同項の規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
(政令への委任)
第二百九十三条の二 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。