2会派に計13万円の返還命令、 宇治市会の政務調査費問題2004年09月16日

宇治市で政務調査費の使途にメスが入ったようです。

Kyoto Shimbun News 2004年9月15日(水)

個人的には、献金を含め入金・出金を透明にしてくれれば、何をどのように使っても良いと思うんですね。
すべて銀行口座を通してもらえば良いと考えているんです。
そして銀行を通さない金が見つかったら、それをすべて摘発していただけば良いと思うんですがいかがでしょうか?

政務調査費の支給方法と使途のチェック、議会出席にかかわる費用弁償の金額については、もっと広く知らしめて議論することが必要だと思います。
「なんでもかんでも反対」はおかしいと思っています。

 京都府の宇治市が市議や議会各会派に支給した政務調査費を、調査研究以外に使ったのは違法だとして、同市の行政書士(47)が久保田勇市長に、6会派と6議員に計約120万円を返還請求するよう求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。水上敏裁判長は、議員団の車の税金や研修生の昼食代に使った分を不当利得と認め、2会派に計約13万円を返還請求するよう命じた。

 判決などによると、同市は2001年度、各会派には議員1人あたり36万円、議員には24万円を上限として政務調査費を支給した。

 行政書士は「政務調査費は調査研究に必要な経費以外に充ててはならない」と主張していた。

 水上裁判長は「政務調査費の使途は自治体の条例に従う」とした上で、宇治市の条例に照らして使途を検討し、議員団の車の自動車税や車検代(共産党議員団)、研修生の昼食代(自民党市民クラブ)などは条例違反と認定した。コーヒー代や室内装飾費、リゾートホテルで実施した会議の会場費など、大半の使途については条例に反していないと判断した。
 京都地裁では京都市長に対する同種訴訟も係争中で、行政書士の代理人の折田泰宏弁護士は「政務調査費は他の自治体でも乱用が問題視されており、判決で一定の歯止めがかかった。条例違反と認定されなかった使途も、議会が自主的に規制を図ることが必要だ」と指摘した。久保田市長は「判決を精査し、適切に対応したい」とのコメントを発表した。

投稿者 聞きかじり : 2004年09月16日 10:20
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