選挙期日後のあいさつ行為2004年11月21日

記事があまり残らないヤフーニュースから。

街頭演説で当選のあいさつをしたのは、公選法違反(選挙期日後のあいさつ行為制限)に当たるとして告発された民主党の前川清成参院議員(41)=奈良選挙区=を不起訴処分にした。
 不起訴の理由について「公選法は当選の答礼を『言い歩く』ことを規制しているが、捜査の結果、これには当たらず、罪にならないと判断した」と説明している。

配信元の共同新聞には記事が残らずに、配信された地方新聞の記事ばかり残っているところが面白い。

前川議員を不起訴処分 「罪にならぬ」と奈良地検

 奈良地検は19日、参院選投開票翌日の7月12日朝、街頭演説で当選のあいさつをしたのは、公選法違反(選挙期日後のあいさつ行為制限)に当たるとして告発された民主党の前川清成参院議員(41)=奈良選挙区=を不起訴処分にした。
 不起訴の理由について「公選法は当選の答礼を『言い歩く』ことを規制しているが、捜査の結果、これには当たらず、罪にならないと判断した」と説明している。
 前川議員は「選挙期間中だけでなく、日常的に街頭で有権者に訴えるのは、むしろ国会議員の義務であり、公選法に違反しないことは当然と考えている」と話している。
(共同通信) - 11月19日20時11分更新

さて、公職選挙法の趣旨は「金のかからない選挙」のはずでしょう。
当選御礼に金をかけて、事後買収になったり、華美な封書の御礼などが規制の対象であり、街頭やウェブサイトで御礼と今後の決意を述べたところで金はかからないし、その人のやる気さえ感じられます。
ウェブでの活動が「デジタルデバイド」であったとしても、金銭的格差は問題にされても、能力的格差は容認されるべきだと思います。

投稿者 聞きかじり : 2004年11月21日 08:29
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