県議会“休会日”滞在費、03年度で700万円2004年12月11日

毎日新聞、鳥取版。2004年12月11日の記事です。

同条例では、滞在費の支給は議長権限で定めることができるとしている。

議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例
(費用弁償)
第5条 議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をしたときは、費用弁償を支給する。
(1) 招集に応じ議会に出席したとき。
(2) 招集に応じ委員会に出席したとき。
(3) 議会の会期中の休会の日(島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に議案調査等のために登庁したとき。
(4) 議会の議決により、議員を派遣したとき。
(5) 委員会の議決により、委員を派遣したとき。
(6) 議会を代表し、議長等が公務により旅行したとき。
2 前項の費用弁償の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については職員の給与に関する条例(昭和26年島根県条例第1号)第3条第1項第1号の行政職給料表の11級の職務にある職員に支給する額に相当する額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に定めるとおりとする。
3 第1項第1号、第2号又は第3号に該当して支給する場合は、別表第2に定める日当及び宿泊料に代え、別表第3に定める額を支給する。
4 議会の会期中の休会の日に係る費用弁償(第1項第3号の場合を除く。)については、前項の規定は適用しない。この場合において、議員が受けるべき当該休会の日に係る費用弁償のうち、宿泊料については、第2項の規定にかかわらず、1夜につき7,400円とする。

む?む?む?む?む?

新聞記事では、「滞在費が距離により1万円前後で、休会日には登庁にかかわらず、議長判断で支払われる」と読めます。
条例では「議会・委員会に出席するか、休会日に調査などのために登庁したときには、7400円、宿泊を要するときは倍額が支払われる。休会日に登庁しないときには宿泊料が7400円支払われる。」と読めますが、実際はどうなっているんでしょうね?

県議会“休会日”滞在費、03年度で700万円 代表者会議で見直し協議へ /鳥取

 ◇各会派代表者会議で協議

 県議会の会期中に本会議などが開かれない“休会日”の滞在費として、全県議に03年度で計約700万円が支払われていたことが分かり、県議会自民党(廣江弌会長)は10日、前田宏議長に支給の見直しを求める提言を行った。廣江会長は「議案研究には政務調査費として別途受給しており、廃止が望ましい」としており、近く開く各会派代表者会議で協議する。

 県議の旅費について定めた条例では、県議会開会中(土日を除く)の滞在費として、自宅から議場までの距離に応じて1日1人当たり8200円〜1万6300円が支給される。本会議や委員会が開催されない「予備調査日」や「議事整理日」は、公的に「会期」として拘束されることから滞在費が支給され、登庁の是非は県議の裁量に委ねられていた。

 同会議では廃止のほか、宿泊費などの実費精算▽登庁の際は支給−−などの案が検討されるとみられる。同条例では、滞在費の支給は議長権限で定めることができるとしている。【平川哲也】
毎日新聞 2004年12月11日

投稿者 聞きかじり : 2004年12月11日 18:31
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