可児市議選 無効判決2005年03月10日

グーグルニュース

吉田つとむさんから、状況を聞いていましたので、「投票箱の感覚」で見ていると、「投票用紙の移動」が行われたわけですので、それ自体が違法と言えるのではないかと考えていました。
選挙管理委員や議員の知識のなさから、業者丸投げの弊害ともいえます。
知識を持った者が仕様や条例整備に当たるべきだと考えるところです。

投稿者 聞きかじり : 2005年03月10日 12:46
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