中国新聞の記事より。
「第二の議員報酬」との批判がある政務調査費を支給する広島県内の十三市議会のうち、収支報告書への領収書添付を会派や議員に義務付けているのは七市議会にとどまっていることが十八日、中国新聞の調べで分かった。非公開の理由として「領収書は公文書ではないから」というのがあるらしいですが、情報公開制度にも何か欠陥があるのでしょうか。 議員歳費はいわゆる給料ですから、その使途を問われませんが、政務調査費はそこで税金を使うわけですから、その使途は厳しく問われるべきでしょう。 議員立法ででも条例化するべきだと思います。
■13市支給、6市が添付課さず
「第二の議員報酬」との批判がある政務調査費を支給する広島県内の十三市議会のうち、収支報告書への領収書添付を会派や議員に義務付けているのは七市議会にとどまっていることが十八日、中国新聞の調べで分かった。透明性の確保に欠かせない領収書の扱いにばらつきがある上、領収書を情報公開の対象にしているのは六市議会で、半数以上の実態はベールに包まれている。
広島県内の十五市で、政務調査費を支給しているのは、庄原、江田島を除く十三市議会。議員一人当たりの月額は、広島市の三十四万円が最も高い。次いで福山の七万円▽呉の五万円▽三次と安芸高田の三万円―などの順。竹原の二千五百円が最低額だった。
十三市議会の月額を平均すると約五万円。政令市である広島市の支給額が突出し、議員報酬(月額八十六万円)との合計額は百二十万円になる。議員数も多いため、二〇〇三年度の政務調査費の支給総額は、約二億六千八百八十万円に上る。
一方、収支報告書に裏付けとなる領収書の添付を義務付けるか、事実上の義務としているのは、呉、尾道、三原、廿日市、三次、大竹、安芸高田の七市議会にとどまる。うち大竹市議会は、領収書を情報公開の対象にしておらず、市民のチェックは及ばない。
広島、福山、東広島、府中、竹原、因島の六市議会は添付義務がない。仮に、議員側が自主的に領収書を添付しても情報公開制度の対象になっていないため、公金の使途を明確にする点で大きな課題を残している。
■領収書めぐり認識差
政務調査費の収支報告書に領収書の添付を義務付けていない広島県内の市議会は、そもそも領収書を公文書と位置付けておらず、情報公開の対象にもしていない。このため不透明感はぬぐえず、市民団体などは「政務調査費は公金であり、領収書の公開は当然」と改善を求めている。
領収書の添付と公開は表裏一体の関係にある。領収書を開示対象にしていない理由で最も多かったのは、「収支報告書への添付を条例や規則で定めていない」「領収書は公文書に当たらない」。支給金額が県内平均を上回る広島、福山市議会などが、この解釈を示す。
府中市議会は「請求を受け、領収書を保管する会派の了承があれば公開する」と、本来の情報公開の枠組み外で運用する。大竹市議会は、添付を義務付けながら領収書を公開対象にしていない。「領収書はあくまで議長が支出額を確認するための書類だから」との判断を示すが、市民には分かりにくい。
これに対し領収書の添付を義務付けるか、事実上の義務とした上で、公開の対象にしている六市議会は明快だ。「政務調査費は税金で、議員には使途を明らかにする義務がある」と廿日市。三原は「透明性を保つには公開が必要」と明言するなど、非公開の七市議会とは正反対の認識を示す。 三次市議会は、条例では「添付義務」を明文化していないが、事務局が全領収書をチェックして公開している。
一部の市議会では、添付義務はない中で前向きな取り組みも出ている。因島市議会によると、支出の適否を確認するため事務局が添付を任意で求め、全会派が応じている。竹原では、四会派の五市議が自主的に領収書を添付して提出しているという。
広島・市民オンブズマン会議の沢田良平代表幹事は「政務調査費の給付を受けるのは、議員の特権ではない。支出の透明性の確保は最低限のマナーで、潔白なら堂々と領収書も公開すべきだ」と指摘している。
■クリック
政務調査費 視察や図書購入など調査研究のための経費。2000年の地方自治法改正以降、支給する場合は関係条例の制定と議員、会派からの収支報告書の提出が義務付けられた。同法は領収書の添付を義務付けていない。しかし、「不透明だ」との批判の高まりを受け、使途の裏付けとなる領収書の添付を義務付け、情報公開の対象とする議会が徐々に広がっている。